初めて最高裁判所裁判官国民審査広報をしっかりと読んでみました。そんなひどい判決をした裁判官はいないと思うのですが、「深夜路上のサイクリングで、護身用催涙スプレーを携行していたことについて軽犯罪法での正当な理由にあたるとして無罪」というのが最高裁まであがっていたのには少し驚かされました。
初めて最高裁判所裁判官国民審査広報をしっかりと読んでみました。そんなひどい判決をした裁判官はいないと思うのですが、「深夜路上のサイクリングで、護身用催涙スプレーを携行していたことについて軽犯罪法での正当な理由にあたるとして無罪」というのが最高裁まであがっていたのには少し驚かされました。