毎月1日と15日には街角におまわりさん(交通指導員含む)がいたりします。調べてみると「交通安全県民の日」とのこと。1日は「全座席シートベルト着用徹底の日」でもあるし、15日は「高齢者交通安全の日」でもあるらしい。通勤途中の電車通りでは道が詰まっている時に先にある右折ポイントまで路面電車の軌道上を走行する車が見受けられますが、先日右折車と路面電車が衝突した事故があったせいか軌道上を走行した車が止められていました。もしかしたら自分がどういった違反をしているのか理解していないのかもしれません。
(参考:道路交通法「(軌道敷内の通行)第21条 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。)